1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
現行法に書いてある勾留の原因というものは、ヨーロッパ大陸において一般に認められておる逃走と證據湮滅です。勾留をするということは、要するに司法權運用のため實體的眞實を發見するということと、判決に基く確定刑の執行を確保するということにあるのであります。ですから、それ以上の勾留をするという理由は少しもない筈です。だから自首して逃走もしないし、證據湮滅もしない、明々白々たる者を勾留する理由はないのです。
現行法に書いてある勾留の原因というものは、ヨーロッパ大陸において一般に認められておる逃走と證據湮滅です。勾留をするということは、要するに司法權運用のため實體的眞實を發見するということと、判決に基く確定刑の執行を確保するということにあるのであります。ですから、それ以上の勾留をするという理由は少しもない筈です。だから自首して逃走もしないし、證據湮滅もしない、明々白々たる者を勾留する理由はないのです。
○打出委員 なお御承知のように、今日のごとく非常に犯罪人が多いという場合に、私は熊本の例しか知りませんが、おおよそ全國の例もそうかと思いますが、未決監の不足のため、共犯の關係にある被告でも、同房に拘禁するというようなことで、證據湮滅というようなことは、ほとんど口頭禪でありまして、實際においては行われてないのであります。
檢事の態度としては常に勾留を短縮し、逃走、證據湮滅のないものはできるだけ保釋を許すことに同意するように、また解除するように訓示いたしております。その趣旨は十分徹底しておると信ずるのでありますが、なおこの上ともこの點は努力いたすつもりであります。裁判所に對しましても、間接ではありますが、そういうふうに努力いたすつもりであります。
拘束せられておる被告に對しまして、逃走もしくは證據湮滅のおそれがなければ、民主主義の本則に則つて拘束を解くべきであるという意味の陳情書でございましたが、私どもはまつたく同感であります。
ところが今申し上げますように、これを讀み上げますと調査不能になりました事情が一々わかるのですけれども、これではせつかく御質問に對する要點をはずれるわけでありますので、あまり遠からないうちに調査團も歸つてまいりまして、詳細な報告もできますし、今お申出のありました證據湮滅でこちら側をかばうというような態度がもしあつたといたしますれば、それはゆゆしいことでありますが、今囘二囘目に派遣された者は、特にそういう
例えば單り檢事の勾留に拘わりませず、例えば只今の勾留状の規定によりまして、勾留については原則として二ケ月以上に及ぶことができないというようなことがありました場合、逃走若しくは證據湮滅等の場合の外に概して拘束をせないということが刑事訴訟法の原則であると思います。それにも拘わりませず、二ケ月の期限が終りまして、幾度かこれを更新されておりますことが現在の實際であります。